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河川占用料

ページID:0002368 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

 河川の使用許可のうち「水利使用」「河川敷地の占用」「河川の産出物の採取」の許可を受けた者は、「網走市普通河川管理条例」第22条及び「網走市準用河川占用料等徴収条例」第3条の定めにより、網走市(河川管理者)に「河川占用料」を納付しなければなりません。

表1
許可区分 占用料の納付
水利使用
河川敷地の占用
工作物の新築、改築、除却
河川の産出物の採取
草木の植栽
土地の形状の変更
物件の洗浄

河川占用料の金額

 (注)「網走市普通河川管理条例」及び「網走市準用河川占用料等徴収条例」は平成27年4月1日に改正しており、占用料の単価等が変更となっております。

水利使用の場合

 次の算式により賦課されます。

 「占用料単価」×「使用量」×「使用期間」

占用料単価

年額

使用量

使用する水量

使用期間

1年または1使用期間
(注)使用期間が数年に及ぶ場合は、会計年度(4月1日~3月31日までの1年間)ごとに賦課されます。
(注)1年未満の場合は、月割で算定します。

流水占用物件一覧表

表2
区分 単位 単価年額(円) 摘要
鉱工業用水 毎秒0.01立方メートルにつき1年または1使用期間 34,200円 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)
汽かん冷却用水 6,400円  
農産物加工用水 3,200円 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。
魚族養殖用水 9,500円  
鉱泉用水 1口につき1年 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額 河川敷地占用料を徴収しない場合に限る。
その他の用水 毎秒0.01立方メートルにつき1年または1使用期間 6,400円  

(注)本表により算定して得た額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下これらを「消費税等」という。)の額に相当する額を加えた額とする。
(注)1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算します。
(注)算定して得た額が100円未満の場合は、100円とします。

河川敷地の占用の場合

 次の算式により賦課されます。

「占用料単価」×「占用数量」×「占用期間」

占用料単価

年額

占用数量

面積、本数等

占用期間

占用期間が数年に及ぶ場合は、会計年度(4月1日~3月31日までの1年間)ごとに賦課されます。

  • 占用期間が1年未満の場合は、月割で算定します。
    例:単価(年額)500円、占用数量10本、占用期間6か月の場合
    「500円」×「10本」×「(6/12)月」=2500円

河川敷地占用物件一覧表

表3
区分 単位 単価及び算出方法 摘要
建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) 1平方メートルにつき1年 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)  
第1種電柱 1本につき1年 310円 1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額
第2種電柱 480円
第3種電柱 650円
第1種電話柱 280円
第2種電話柱 450円
第3種電話柱 620円
その他の柱類 28円
共架電線その他上空に設ける線類 1メートルにつき1年 3円
鉄塔 1基につき1年 560円
管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 外径が0.07メートル未満のもの 1メートルにつき1年 12円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの 17円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの 25円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの 34円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの 50円
外径が0.3メートル以上のもの 67円
鉄道及び軌道敷地 1平方メートルにつき1年 80円
農耕用敷地 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき網走市農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、近隣の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額
採草及び放牧用敷地 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額
漁業及び養殖用水面 20円
係船その他に係る水面 30円
鉱泉地 1口につき1年 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額
その他の敷地 1平方メートルにつき1年 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)  

 (注)1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算します。
 (注)算定して得た額が100円未満の場合は、100円とします。

河川の産出物の採取の場合

 次の算式により賦課されます。

 「占用料単価」×「採取量」

占用料単価

採取物1単位の金額

採取量

本数、重量、体積等

河川産出物採取物件一覧表

表4
区分 単位 単価 摘要
土砂 1立方メートル 130円 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの
160円 直径0.5センチメートル未満のもの
切込砂利 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの
砂利 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの
栗石 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの
玉石 210円 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの
軽石 890円 直径30センチメートル以上のもの
芝草 1平方メートル 50円  
竹木 木杭 1束 100円 胴経 30センチメートル
元口径 4センチメートル以内
長さ 1.2メートル以内
粗朶 60円 胴経 30センチメートル
長さ 3.5メートル
帯梢 1束(25本) 100円 1本につき
元口径 3センチメートル
長さ 3.5メートル
凍氷 100キログラム 50円  
雑草 70円  
その他   市長がそのつど定める額

(注)本表により算定して得た額に、その額に対する消費税等の額に相当する額を加えた額とする。
(注)算定して得た額が100円未満の場合は、100円とします。

納付方法

 河川使用許可者には「納入通知書」をお渡ししますので、納入通知書で指定された納期限までに、お近くの金融機関等でお支払いください。

  1. 新規に河川使用許可を受ける場合…占用許可書の交付時に、納入通知書をお渡しします。
  2. 継続して河川使用許可を受けている場合…毎年6月に、納入通知書を送付します。

流水占用、河川敷地占用廃止後の河川占用料

 流水の占用、河川敷地の占用を廃止した場合は、廃止日の翌年度から河川占用料は賦課されません。
(ただし、当該年度は賦課されます)

 例:占用料(年額)1000円、占用廃止日が「令和2年6月10日」の場合
 令和2年度分 …賦課されます
 令和3年度分 …賦課されません