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河川占用料
河川の使用許可のうち「水利使用」「河川敷地の占用」「河川の産出物の採取」の許可を受けた者は、「網走市普通河川管理条例」第22条及び「網走市準用河川占用料等徴収条例」第3条の定めにより、網走市(河川管理者)に「河川占用料」を納付しなければなりません。
許可区分 | 占用料の納付 |
---|---|
水利使用 | 有 |
河川敷地の占用 | 有 |
工作物の新築、改築、除却 | - |
河川の産出物の採取 | 有 |
草木の植栽 | - |
土地の形状の変更 | - |
物件の洗浄 | - |
河川占用料の金額
(注)「網走市普通河川管理条例」及び「網走市準用河川占用料等徴収条例」は平成27年4月1日に改正しており、占用料の単価等が変更となっております。
水利使用の場合
次の算式により賦課されます。
「占用料単価」×「使用量」×「使用期間」
占用料単価
年額
使用量
使用する水量
使用期間
1年または1使用期間
(注)使用期間が数年に及ぶ場合は、会計年度(4月1日~3月31日までの1年間)ごとに賦課されます。
(注)1年未満の場合は、月割で算定します。
流水占用物件一覧表
区分 | 単位 | 単価年額(円) | 摘要 |
---|---|---|---|
鉱工業用水 | 毎秒0.01立方メートルにつき1年または1使用期間 | 34,200円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
汽かん冷却用水 | 6,400円 | ||
農産物加工用水 | 3,200円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | |
魚族養殖用水 | 9,500円 | ||
鉱泉用水 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額 | 河川敷地占用料を徴収しない場合に限る。 |
その他の用水 | 毎秒0.01立方メートルにつき1年または1使用期間 | 6,400円 |
(注)本表により算定して得た額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下これらを「消費税等」という。)の額に相当する額を加えた額とする。
(注)1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算します。
(注)算定して得た額が100円未満の場合は、100円とします。
河川敷地の占用の場合
次の算式により賦課されます。
「占用料単価」×「占用数量」×「占用期間」
占用料単価
年額
占用数量
面積、本数等
占用期間
占用期間が数年に及ぶ場合は、会計年度(4月1日~3月31日までの1年間)ごとに賦課されます。
- 占用期間が1年未満の場合は、月割で算定します。
例:単価(年額)500円、占用数量10本、占用期間6か月の場合
「500円」×「10本」×「(6/12)月」=2500円
河川敷地占用物件一覧表
区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | ||
第1種電柱 | 1本につき1年 | 310円 | 1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額 | |
第2種電柱 | 480円 | |||
第3種電柱 | 650円 | |||
第1種電話柱 | 280円 | |||
第2種電話柱 | 450円 | |||
第3種電話柱 | 620円 | |||
その他の柱類 | 28円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 3円 | ||
鉄塔 | 1基につき1年 | 560円 | ||
管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 12円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50円 | |||
外径が0.3メートル以上のもの | 67円 | |||
鉄道及び軌道敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 80円 | ||
農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき網走市農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、近隣の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額 | |||
採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額 | |||
漁業及び養殖用水面 | 20円 | |||
係船その他に係る水面 | 30円 | |||
鉱泉地 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額 | ||
その他の敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に消費税等の額に相当する額を加えた額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
(注)1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算します。
(注)算定して得た額が100円未満の場合は、100円とします。
河川の産出物の採取の場合
次の算式により賦課されます。
「占用料単価」×「採取量」
占用料単価
採取物1単位の金額
採取量
本数、重量、体積等
河川産出物採取物件一覧表
区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
土砂 | 1立方メートル | 130円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの | |
砂 | 160円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | ||
切込砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの | |||
砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | |||
栗石 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | |||
玉石 | 210円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | ||
軽石 | 890円 | 直径30センチメートル以上のもの | ||
芝草 | 1平方メートル | 50円 | ||
竹木 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴経 30センチメートル 元口径 4センチメートル以内 長さ 1.2メートル以内 |
粗朶 | 60円 | 胴経 30センチメートル 長さ 3.5メートル |
||
帯梢 | 1束(25本) | 100円 | 1本につき 元口径 3センチメートル 長さ 3.5メートル |
|
凍氷 | 100キログラム | 50円 | ||
雑草 | 70円 | |||
その他 | 市長がそのつど定める額 |
(注)本表により算定して得た額に、その額に対する消費税等の額に相当する額を加えた額とする。
(注)算定して得た額が100円未満の場合は、100円とします。
納付方法
河川使用許可者には「納入通知書」をお渡ししますので、納入通知書で指定された納期限までに、お近くの金融機関等でお支払いください。
- 新規に河川使用許可を受ける場合…占用許可書の交付時に、納入通知書をお渡しします。
- 継続して河川使用許可を受けている場合…毎年6月に、納入通知書を送付します。
流水占用、河川敷地占用廃止後の河川占用料
流水の占用、河川敷地の占用を廃止した場合は、廃止日の翌年度から河川占用料は賦課されません。
(ただし、当該年度は賦課されます)
例:占用料(年額)1000円、占用廃止日が「令和2年6月10日」の場合
令和2年度分 …賦課されます
令和3年度分 …賦課されません